中小企業診断士

【独学受験・中小企業診断士】企業経営理論19 労働関連法規<労働安全衛生法>

 こんにちは、Kennyです!前回と前々回で労働基準法について見ていきました。

前回の記事はこちら→【独学受験・中小企業診断士】企業経営理論18 労働関連法規<労働基準法・後半>

 今日は労働安全衛生法を見ていきましょう。

概要

 労働安全衛生法は「労働者の安全確保」と「快適な職場環境形成」を目的としています。労働災害による死亡者が毎年6,000人を超えていた中で制定されましたね。

 目的達成のため、事業者は一定規模以上の事業場ごとに「総括安全衛生担当者」を選任し、労働災害を防止するための業務を統括管理させなければなりません。その規模は事業場によって異なりますが、労働者に危険が及ぶリスクが高いほど、小規模でも選任義務があります。

総括安全衛生管理者

専任義務がある事業規模と事業場

  • 常時100人以上:屋外での労働(林業、鉱業、建設、運送、清掃など)
  • 常時300人以上:工業系の労働(製造業、水道光熱、通信、卸・小売業、旅館、ゴルフ場など)
  • 常時1,000人以上:上記以外

統括管理する業務

  • 労働災害を防止するための業務
  • 安全衛生のための教育
  • 健康診断の実施
  • 労働災害の原因調査、再発防止

安全管理者

 総括安全衛生管理者の統括する業務のうち、安全に関わるものを担当します。専任義務があるのは常時50人以上を使用する屋外・工業系労働で、事業場ごとに選任しなければなりません。

衛生管理者

 事業場を問わず、常時50人以上を使用する事業場ごとに選任しなければなりません。衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、労働者に有害なものが無いか確認します。

安全衛生推進者・衛生推進者

 事業規模が小さい事業で、安全衛生を管理できないまでも推進していきましょう、とのことで常時10人以上50人未満を使用する事業場にて以下の推進者の選任が必要です。

  • 安全衛生推進者:屋外・工業的事業場
  • 衛生推進者:屋外・工業的事業場以外

健康診断

 労働者の健康を確保するため、以下の健康診断を労働者に受けさせることを事業者に義務付けています。健康診断の結果を基に健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければなりません。また、時間外・休日労働が80時間を超え、疲労の蓄積がある労働者の申し出で、医師による面接指導を実施しなければなりません。その時の面接指導記録も5年間の保存義務があります。

1.雇入れ時健康診断

 雇入れ3か月以内の健康診断の記録を提出すれば省略可能

2.定期健康診断

 毎年1回定期的に受診しなければなりません。

3.特定業務従事者健康診断

 坑内や深夜業務など、特定の有害な業務に就く労働者は配置換えおよび6か月に1回健康診断を受診しなければなりません。

4.海外派遣労働者健康診断

 海外に6か月派遣するまたは海外で6か月以上滞在し日本に戻る際は、医師が必要と認めた項目について健康診断を受診しなければなりません。

 明日は労働基準法、労働安全衛生法以外の労働関連法規を見ていきます!今日もありがとうございました~!
次の記事はこちら→【独学受験・中小企業診断士】企業経営理論19 労働関連法規

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